(特定優良賃貸住宅の入居者の資格に係る認定の基準の特例に係る特定優良賃貸住宅の賃貸借の期間) 第四十一条 法第二十八条第二項の国土交通省令で定める期間は、二年とする。 e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗