条文くん法令検索 AIに質問する

建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則 第二十四条 (身分証明書の様式)

平成七年建設省令第二十八号府省令
(身分証明書の様式)

第二十四条

第十三条第二項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分証明書の様式は、別記第三号様式によるものとする。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第二十四条(身分証明書の様式)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十三条(通行障害既存耐震不適格建築物の耐震診断に要する費用の負担) 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則 目次 第二十五条(令第六条第三項の規定による階数及び床面積の合計) →