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建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則
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建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則 第二十四条 (身分証明書の様式)
平成七年建設省令第二十八号
府省令
(身分証明書の様式)
第二十四条
法
第十三条第二項
の規定により立入検査をする職員の携帯する身分証明書の様式は、別記第三号様式によるものとする。
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この条文が参照している条文
建築物の耐震改修の促進に関する法律 第13条
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建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則 目次
第二十五条(令第六条第三項の規定による階数及び床面積の合計) →