(法第十八条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更) 第三十二条 法第十八条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更は、計画の認定を受けた計画に係る耐震改修の事業の実施時期の変更のうち、事業の着手又は完了の予定年月日の三月以内の変更とする。 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗