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建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則 第三十二条 (法第十八条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更)

平成七年建設省令第二十八号府省令
(法第十八条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更)

第三十二条

第十八条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更は、計画の認定を受けた計画に係る耐震改修の事業の実施時期の変更のうち、事業の着手又は完了の予定年月日の三月以内の変更とする。

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