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建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則 第三十四条 (認定通知書の様式)

平成七年建設省令第二十八号府省令
(認定通知書の様式)

第三十四条

所管行政庁は、法第二十二条第二項の規定により認定をしたときは、速やかに、その旨を申請者に通知するものとする。

2前項の通知は、別記第十四号様式による通知書に前条の申請書の副本を添えて行うものとする。

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