(表示等) 第三十五条 法第二十二条第三項の国土交通省令で定めるものは、次のとおりとする。一広告二契約に係る書類三その他国土交通大臣が定めるもの2法第二十二条第三項に規定する表示は、別記第十五号様式により行うものとする。 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗