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建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則 第三十五条 (表示等)

平成七年建設省令第二十八号府省令
(表示等)

第三十五条

第二十二条第三項の国土交通省令で定めるものは、次のとおりとする。

  1. 広告
  2. 契約に係る書類
  3. その他国土交通大臣が定めるもの

2第二十二条第三項に規定する表示は、別記第十五号様式により行うものとする。

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