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建築物の耐震改修の促進に関する法律 第二十三条 (基準適合認定建築物に係る認定の取消し)

平成七年法律第百二十三号法律
(基準適合認定建築物に係る認定の取消し)

第二十三条

所管行政庁は、基準適合認定建築物が前条第二項の基準に適合しなくなったと認めるときは、同項の認定を取り消すことができる。

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