(基準適合認定建築物に係る認定の取消し) 第二十三条 所管行政庁は、基準適合認定建築物が前条第二項の基準に適合しなくなったと認めるときは、同項の認定を取り消すことができる。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗