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建築物の耐震改修の促進に関する法律 第二十六条 (要耐震改修認定建築物の区分所有者の耐震改修の努力)

平成七年法律第百二十三号法律
(要耐震改修認定建築物の区分所有者の耐震改修の努力)

第二十六条

要耐震改修認定建築物の区分所有者は、当該要耐震改修認定建築物について耐震改修を行うよう努めなければならない。

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