条文くん法令検索 AIに質問する

建築物の耐震改修の促進に関する法律 第二十九条 (機構の業務の特例)

平成七年法律第百二十三号法律
(機構の業務の特例)

第二十九条

第五条第三項第五号の規定により都道府県耐震改修促進計画に機構による建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する事項を記載した都道府県の区域内において、機構は、独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第十一条に規定する業務のほか、委託に基づき、政令で定める建築物(同条第三項第二号の住宅又は同項第四号の施設であるものに限る。)の耐震診断及び耐震改修の業務を行うことができる。

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建築物の耐震改修の促進に関する法律第二十九条(機構の業務の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十八条(特定優良賃貸住宅の入居者の資格に係る認定の基準の特例) 建築物の耐震改修の促進に関する法律 目次 第三十条(公社の業務の特例) →