(要安全確認計画記載建築物の所有者の耐震改修の努力) 第十一条 要安全確認計画記載建築物の所有者は、耐震診断の結果、地震に対する安全性の向上を図る必要があると認められるときは、当該要安全確認計画記載建築物について耐震改修を行うよう努めなければならない。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗