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建築物の耐震改修の促進に関する法律 第十一条 (要安全確認計画記載建築物の所有者の耐震改修の努力)

平成七年法律第百二十三号法律
(要安全確認計画記載建築物の所有者の耐震改修の努力)

第十一条

要安全確認計画記載建築物の所有者は、耐震診断の結果、地震に対する安全性の向上を図る必要があると認められるときは、当該要安全確認計画記載建築物について耐震改修を行うよう努めなければならない。

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