条文くん法令検索 AIに質問する

建築物の耐震改修の促進に関する法律 第十六条 (一定の既存耐震不適格建築物の所有者の努力等)

平成七年法律第百二十三号法律
(一定の既存耐震不適格建築物の所有者の努力等)

第十六条

要安全確認計画記載建築物及び特定既存耐震不適格建築物以外の既存耐震不適格建築物の所有者は、当該既存耐震不適格建築物について耐震診断を行い、必要に応じ、当該既存耐震不適格建築物について耐震改修を行うよう努めなければならない。

2所管行政庁は、前項の既存耐震不適格建築物の耐震診断及び耐震改修の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該既存耐震不適格建築物の所有者に対し、技術指針事項を勘案して、当該既存耐震不適格建築物の耐震診断及び耐震改修について必要な指導及び助言をすることができる。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建築物の耐震改修の促進に関する法律第十六条(一定の既存耐震不適格建築物の所有者の努力等)について教えてください」と聞く
← 第十五条(特定既存耐震不適格建築物に係る指導及び助言並びに指示等) 建築物の耐震改修の促進に関する法律 目次 第十七条(計画の認定) →