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貨物利用運送事業法 第三十九条 (変更登録等)

平成元年法律第八十二号法律
(変更登録等)

第三十九条

第三十五条第一項の登録を受けた者(以下「外国人国際第一種貨物利用運送事業者」という。)は、第三十六条第一項に規定する事項(第四条第一項第一号から第三号までに掲げる事項を除く。)を変更しようとするときは、国土交通大臣の行う変更登録を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2前三条の規定は、前項の変更登録について準用する。この場合において、第三十六条第一項中「第四条第一項各号に掲げる事項その他の国土交通省令で定める事項」とあり、第三十七条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは、「変更に係る事項」と読み替えるものとする。

3外国人国際第一種貨物利用運送事業者は、第三十六条第一項に規定する事項(第四条第一項第一号から第三号までに掲げる事項に限る。)について変更があったとき又は第一項ただし書の軽微な変更をしたときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

4国土交通大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、届出があった事項を外国人国際第一種海上登録簿又は外国人国際第一種航空登録簿に登録しなければならない。

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