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貨物利用運送事業法 第三十八条 (登録の拒否)

平成元年法律第八十二号法律
(登録の拒否)

第三十八条

国土交通大臣は、第三十六条の規定による登録の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。

  1. 一年以上の拘禁刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
  2. 第一種貨物利用運送事業の登録若しくは第二種貨物利用運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録若しくは許可(当該登録又は許可に類する免許その他の行政処分を含む。)の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
  3. 申請前二年以内に貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者
  4. 法人であって、その役員のうちに前三号のいずれかに該当する者のあるもの
  5. 第六条第一項第六号又は第七号に掲げる者のいずれかに該当する者
  6. 国際貨物運送に係る第一種貨物利用運送事業の分野における公正な事業活動の確保を図るために登録を拒否することが適切であると認められる事由として国土交通省令で定めるものに該当する者

2国土交通大臣は、前項の規定により登録の拒否をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録の申請者に通知しなければならない。

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