条文くん法令検索 AIに質問する

貨物利用運送事業法 第三十六条 (登録の申請)

平成元年法律第八十二号法律
(登録の申請)

第三十六条

前条第一項の登録を受けようとする者は、第四条第一項各号に掲げる事項その他の国土交通省令で定める事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

2国土交通大臣は、前条第一項の登録の申請者に対し、前項に規定するもののほか、事業の計画その他の必要と認める書類の提出を求めることができる。

e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「貨物利用運送事業法第三十六条(登録の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十五条(登録) 貨物利用運送事業法 目次 第三十七条(登録の実施) →