(登録の申請)
第三十六条
前条第一項の登録を受けようとする者は、第四条第一項各号に掲げる事項その他の国土交通省令で定める事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2国土交通大臣は、前条第一項の登録の申請者に対し、前項に規定するもののほか、事業の計画その他の必要と認める書類の提出を求めることができる。
前条第一項の登録を受けようとする者は、第四条第一項各号に掲げる事項その他の国土交通省令で定める事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2国土交通大臣は、前条第一項の登録の申請者に対し、前項に規定するもののほか、事業の計画その他の必要と認める書類の提出を求めることができる。