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貨物自動車運送事業法施行規則 第九条 (運送約款の認可の申請)

平成二年運輸省令第二十一号府省令
(運送約款の認可の申請)

第九条

第十条第一項の規定により運送約款の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した運送約款設定(変更)認可申請書を提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 設定し、又は変更しようとする運送約款(変更の認可の申請の場合にあっては、新旧の対照を明示すること。)
  3. 変更の認可の申請の場合にあっては、変更を必要とする理由

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(旧法に基づく処分、手続等の効力)

旧法又は旧法に基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、法又はこの省令中相当する規定があるものは、法に規定するものを除き、法又はこの省令によりしたものとみなす。

2貨物自動車運送事業法の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「経過措置政令」という。)第一条第一項の規定により一般貨物自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる者が経営する当該許可に係る事業に関して貨物運送取扱事業法(平成元年法律第八十二号)附則第四条の規定による改正前の道路運送法若しくは貨物運送取扱事業法附則第二条の規定による廃止前の通運事業法(昭和二十四年法律第二百四十一号)又はこれらの法律に基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、法又はこの省令中相当する規定があるものは、経過措置政令に規定するものを除き、法又はこの省令によりしたものとみなす。

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