(運送約款の記載事項)
第十条
法第十条第一項の運送約款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一特別積合せ貨物運送をするかどうかの別
- 二貨物自動車利用運送を行うかどうかの別
- 三運賃及び料金の収受又は払戻しに関する事項
- 四運送の引受けに関する事項
- 五積込み及び取卸しに関する事項
- 六受取、引渡し及び保管に関する事項
- 七損害賠償その他責任に関する事項
- 八その他運送約款の内容として必要な事項
法第十条第一項の運送約款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の貨物自動車運送事業法施行規則第二号様式による証明書は、この省令による改正後の貨物自動車運送事業法施行規則第二号様式による証明書とみなす。