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貨物自動車運送事業法施行規則 第十条 (運送約款の記載事項)

平成二年運輸省令第二十一号府省令
(運送約款の記載事項)

第十条

第十条第一項の運送約款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 特別積合せ貨物運送をするかどうかの別
  2. 貨物自動車利用運送を行うかどうかの別
  3. 運賃及び料金の収受又は払戻しに関する事項
  4. 運送の引受けに関する事項
  5. 積込み及び取卸しに関する事項
  6. 受取、引渡し及び保管に関する事項
  7. 損害賠償その他責任に関する事項
  8. その他運送約款の内容として必要な事項

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(貨物自動車運送事業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の貨物自動車運送事業法施行規則第二号様式による証明書は、この省令による改正後の貨物自動車運送事業法施行規則第二号様式による証明書とみなす。

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