(法第十条第二項第三号の国土交通省令で定める特別の事情がある場合)
第十一条
法第十条第二項第三号の国土交通省令で定める特別の事情がある場合は、同条第一項の規定による認可の申請に係る運送の性質上、当該運送の役務の対価としての運賃と当該運送の役務以外の役務又は特別に生ずる費用に係る料金とを区分して収受することが困難であるものと国土交通大臣が認める場合とする。
法第十条第二項第三号の国土交通省令で定める特別の事情がある場合は、同条第一項の規定による認可の申請に係る運送の性質上、当該運送の役務の対価としての運賃と当該運送の役務以外の役務又は特別に生ずる費用に係る料金とを区分して収受することが困難であるものと国土交通大臣が認める場合とする。