(掲示事項等)
第十二条
法第十一条の規定により掲示するとともに、公衆の閲覧に供しなければならない事項は、次のとおりとする。
- 一運賃及び料金(個人(事業として又は事業のために運送契約の当事者となる場合におけるものを除く。)を対象とするものに限る。)
- 二運送約款
- 三運行系統
- 四法第七条第四項の規定により一般貨物自動車運送事業の許可に付された事業の範囲の限定
- 五業務の範囲(法第五十九条第一項の規定により付された条件によって業務の範囲が限定されている場合に限る。)
法第十一条の規定により掲示するとともに、公衆の閲覧に供しなければならない事項は、次のとおりとする。