(用語)
第一条
この省令において使用する用語は、貨物自動車運送事業法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
この省令において使用する用語は、貨物自動車運送事業法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
この省令は、法の施行の日(平成二年十二月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
この省令は、鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
この省令は、鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
この省令は、運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
この省令は、令和五年四月一日から施行する。
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
この省令は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
この省令は、貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。