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地域再生法 第十七条の五十八 (貨物自動車運送事業法の特例)

平成十七年法律第二十四号法律
(貨物自動車運送事業法の特例)

第十七条の五十八

共同事業者がその住宅団地再生貨物運送共同化実施計画について第十七条の五十五第三項の認定を受けたときは、当該住宅団地再生貨物運送共同化実施計画に記載された住宅団地再生貨物運送共同化事業のうち、貨物自動車運送事業法第三条の許可若しくは同法第九条第一項の認可を受け、又は同条第三項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。

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