(書面の交付)
第二十六条
法第三十五条第六項において準用する法第二十四条第二項の国土交通省令で定める場合は、第十三条の七第一項に規定する場合とする。
2法第三十五条第六項において準用する法第二十四条第二項第三号の国土交通省令で定める事項は、第十三条の七第二項各号に掲げるものとする。
3第十三条の七第三項の規定は、特定貨物自動車運送事業者が法第三十五条第六項において準用する法第二十四条第二項の規定により書面を交付した場合について準用する。
法第三十五条第六項において準用する法第二十四条第二項の国土交通省令で定める場合は、第十三条の七第一項に規定する場合とする。
2法第三十五条第六項において準用する法第二十四条第二項第三号の国土交通省令で定める事項は、第十三条の七第二項各号に掲げるものとする。
3第十三条の七第三項の規定は、特定貨物自動車運送事業者が法第三十五条第六項において準用する法第二十四条第二項の規定により書面を交付した場合について準用する。