(法第十二条第一項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法の種類及び内容)
第十三条の五
貨物自動車運送事業法施行令(令和七年政令第二十二号。以下「令」という。)第一条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
- 一前条第一項各号に掲げる方法のうち送信者等が使用するもの
- 二ファイルへの記録の方式
貨物自動車運送事業法施行令(令和七年政令第二十二号。以下「令」という。)第一条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。