(北海道の特例) 第二十九条の十 北海道の区域に存する旅客鉄道事業に係る路線であって二以上の支庁の所管区域にわたるものは、この章の規定の適用については、二以上の都道府県の区域にわたる路線とみなす。 e-Gov法令検索で第二十九条の十を開く ↗