(新地域旅客運送事業計画の記載事項) 第三十七条 法第三十条第二項第六号の国土交通省令で定める事項は、新地域旅客運送事業の運営に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項とする。 e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗