(法第二条第八号の国土交通省令で定める措置) 第七条 法第二条第八号の国土交通省令で定める措置は、次に掲げる措置のいずれかを講ずるものとする。一より優れた加速の性能等を有する船舶を用いること。二より快適な船内設備等を有する船舶を用いること。三旅客の乗降を円滑にするための措置を講ずること。四航路の新設、再編又は運航計画の変更その他の利便性の向上を図るための措置を講ずること。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗