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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則 第七条 (法第二条第八号の国土交通省令で定める措置)

平成十九年国土交通省令第八十号府省令
(法第二条第八号の国土交通省令で定める措置)

第七条

第二条第八号の国土交通省令で定める措置は、次に掲げる措置のいずれかを講ずるものとする。

  1. より優れた加速の性能等を有する船舶を用いること。
  2. より快適な船内設備等を有する船舶を用いること。
  3. 旅客の乗降を円滑にするための措置を講ずること。
  4. 航路の新設、再編又は運航計画の変更その他の利便性の向上を図るための措置を講ずること。

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