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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則 第六条 (法第二条第七号ロの国土交通省令で定める要件)

平成十九年国土交通省令第八十号府省令
(法第二条第七号ロの国土交通省令で定める要件)

第六条

第二条第七号ロの国土交通省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

  1. 運行経路指示システム(法第二条第七号ロに規定する運行経路指示システムをいう。)であること。
  2. ICカード、クレジットカード、二次元コードその他の方法を用いて運賃又は料金を円滑に支払うことができるものであること。
  3. 道路運送高度化事業(法第二条第七号ロに掲げる事業に限る。)の用に供する自動車の運行管理、充電その他の運送を実施するために必要な行為を効率的に行うことができるものであること。
  4. 前三号に掲げるもののほか、先端的な技術を活用することにより旅客の運送に要する時間(運送の申込みから運送の開始までに要する時間を含む。)の短縮に相当程度資すると認められるものであること。

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