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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則 第五条 (法第二条第七号イの国土交通省令で定める要件)

平成十九年国土交通省令第八十号府省令
(法第二条第七号イの国土交通省令で定める要件)

第五条

第二条第七号イの国土交通省令で定める要件は、次に掲げる要件のうちいずれか二以上の要件に該当することとする。

  1. 乗車定員百人以上であって、低床化されている等旅客が円滑に乗降できる連節バス(法第二条第七号イに規定する連節バスをいう。)であること。
  2. 道路運送高度化事業(法第二条第七号イに掲げる事業に限る。)の用に供する自動車の位置、発着時刻その他の運行状況に関する情報を収集し、及び提供するシステムに対応した機器が設けられたものであること。
  3. 走行円滑化措置(法第二条第七号イに規定する走行円滑化措置をいう。)に対応した機器が設けられたものであること。
  4. 旅客の乗降を円滑にするための措置が講じられたものであること(第一号に該当するものを除く。)。

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