条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則
› 第四十七条
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則 第四十七条 (申請書等の進達)
平成十九年国土交通省令第八十号
府省令
(申請書等の進達)
第四十七条
地方運輸局長は、
前条第四項
の規定により申請書又は届出書を受け付けたときは、遅滞なく国土交通大臣に進達しなければならない。
e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則第四十七条(申請書等の進達)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第46条
← 第四十六条(書類の提出)
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則 目次