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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則 第四十七条 (申請書等の進達)

平成十九年国土交通省令第八十号府省令
(申請書等の進達)

第四十七条

地方運輸局長は、前条第四項の規定により申請書又は届出書を受け付けたときは、遅滞なく国土交通大臣に進達しなければならない。

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