同じ条番号の条文(附則など) 13 件
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第五条の規定及び附則第九条中独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)附則第十一条第二項第四号の改正規定は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
附則第五条の規定公布の日
- 二
第一条及び附則第七条の規定公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一から三まで
略
- 四
第三条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第六条、第七条、第十三条、第十四条及び第十六条から第十八条までの規定、附則第十九条の規定(外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律(平成九年法律第九十一号)第六条第二項の改正規定(「第二十三条」を「第二十一条の五」に改める部分に限る。)を除く。)、附則第二十条の規定(中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第四十条第二項の改正規定(「第二十三条」を「第二十一条の五」に改める部分に限る。)を除く。)、附則第二十一条の規定、附則第二十二条の規定(流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第十二条第二項の改正規定を除く。)、附則第二十三条の規定、附則第二十四条の規定(地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)第二十七条の五第二項の改正規定(「第十五条第一項」を「第十六条第一項」に改める部分に限る。)、同法第二十七条の十九の改正規定(「第十五条」を「第十六条」に改める部分に限る。)及び同法第三十五条第二項の改正規定(「第十五条第一項」を「第十六条第一項」に改める部分に限る。)を除く。)、附則第二十五条の規定(観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律(平成二十年法律第三十九号)第十三条第二項の改正規定(「第二十三条」を「第二十一条の五」に改める部分に限る。)を除く。)、附則第二十六条の規定(総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第十九条の三の改正規定(「第八条第一項」を「第六条」に改める部分に限る。)を除く。)、附則第二十七条及び第二十八条の規定、附則第二十九条の規定(文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律(令和二年法律第十八号)第八条第二項の改正規定(「第二十三条」を「第二十一条の五」に改める部分に限る。)を除く。)並びに附則第三十条及び第三十一条の規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。