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道路運送法施行規則 第四条の二 (地域公共交通会議の構成員)

昭和二十六年運輸省令第七十五号府省令
(地域公共交通会議の構成員)

第四条の二

地域公共交通会議は、次に掲げる者により構成するものとする。

  1. 地域公共交通会議を主宰する市町村長又は都道府県知事その他の地方公共団体の長
  2. 一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体
  3. 住民又は旅客
  4. 地方運輸局長
  5. 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体
  6. 自家用有償旅客運送について協議を行う場合には、地域公共交通会議を主宰する市町村長又は都道府県知事の管轄する区域内において現に自家用有償旅客運送を行つている第四十九条に規定する特定非営利活動法人等

2地域公共交通会議を主宰する市町村長又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、前項各号に掲げる者のほか、地域公共交通会議に、次に掲げる者を構成員として加えることができる。

  1. 路線を定めて行う一般乗合旅客自動車運送事業又は自家用有償旅客運送について協議を行う場合には、次に掲げる者
    1. 道路管理者
    2. 都道府県警察
  2. 学識経験を有する者その他の地域公共交通会議の運営上必要と認められる者

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