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道路運送法 第二十三条の三 (運行管理者資格者証の返納)

昭和二十六年法律第百八十三号法律
(運行管理者資格者証の返納)

第二十三条の三

国土交通大臣は、運行管理者資格者証の交付を受けている者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、その運行管理者資格者証の返納を命ずることができる。

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