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道路運送法 第二十三条の二 (運行管理者資格者証)

昭和二十六年法律第百八十三号法律
(運行管理者資格者証)

第二十三条の二

国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、運行管理者資格者証を交付する。

  1. 運行管理者試験に合格した者
  2. 事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務について国土交通省令で定める一定の実務の経験その他の要件を備える者

2国土交通大臣は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、運行管理者資格者証の交付を行わないことができる。

  1. 次条の規定により運行管理者資格者証の返納を命ぜられ、その日から五年を経過しない者
  2. この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

3運行管理者資格者証の交付に関する手続的事項は、国土交通省令で定める。

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