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道路運送法 第十四条 (運送の順序)

昭和二十六年法律第百八十三号法律
(運送の順序)

第十四条

一般旅客自動車運送事業者は、運送の申込みを受けた順序により、旅客の運送をしなければならない。ただし、急病人を運送する場合、一般乗合旅客自動車運送事業について運送の申込みを受けた順序による旅客の運送を行うことにより輸送の効率が著しく低下する場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。

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(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(道路運送法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に第三条の規定による改正前の道路運送法(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、同条の規定による改正後の道路運送法(これに基づく命令を含む。)に相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

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