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自動車道標識令 第二条

昭和二十六年政令第二百五十二号政令

第二条

自動車道標識は、自動車道の交通に関し、案内、警戒、規制又は指示を表示する標識(以下「本標識」という。)及び本標識を補助する標識(以下「補助標識」という。)とする。

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