(災害報告) 第二十四条の三 法第六十八条第四項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。一通行に支障を生じた日時及びその原因二通行に支障を生じた場所、その起点からの距離及び路線名三支障の程度四被害の概要五復旧に要する費用の概算額六応急措置の概要七復旧予定日時 e-Gov法令検索で第二十四条の三を開く ↗