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自動車道事業規則 第二十四条の三 (災害報告)

昭和二十六年運輸省・建設省令第二号府省令
(災害報告)

第二十四条の三

第六十八条第四項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 通行に支障を生じた日時及びその原因
  2. 通行に支障を生じた場所、その起点からの距離及び路線名
  3. 支障の程度
  4. 被害の概要
  5. 復旧に要する費用の概算額
  6. 応急措置の概要
  7. 復旧予定日時

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