(検査) 第二十四条の二 一般自動車道の検査は、路面については一箇月に少くとも一回、橋、トンネルその他の工作物及び排水設備その他の設備については一年に少くとも一回行い、その結果を記録しておかなければならない。 e-Gov法令検索で第二十四条の二を開く ↗