条文くん法令検索 AIに質問する

貨物利用運送事業法 第五十条 (登録等の条件等)

平成元年法律第八十二号法律
(登録等の条件等)

第五十条

この章に規定する登録、許可又は認可には、条件又は期限を付し、これを変更し、及び登録、許可又は認可の後これに条件又は期限を付することができる。

e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「貨物利用運送事業法第五十条(登録等の条件等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十九条の三(準用規定) 貨物利用運送事業法 目次 第五十条の二(行政手続法の適用除外) →