条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
貨物利用運送事業法
› 第五十九条
貨物利用運送事業法 第五十九条 (国土交通省令への委任)
平成元年法律第八十二号
法律
(国土交通省令への委任)
第五十九条
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。
e-Gov法令検索で第五十九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「貨物利用運送事業法第五十九条(国土交通省令への委任)について教えてください」と聞く
← 第五十八条
貨物利用運送事業法 目次
第六十条 →