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貨物利用運送事業法 第五十七条 (権限の委任)

平成元年法律第八十二号法律
(権限の委任)

第五十七条

この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に委任することができる。

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