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地方航空局組織規則 第二十七条の三 (運航課の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第二十五号府省令
(運航課の所掌事務)

第二十七条の三

運航課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 航空機の運航に関する安全の確保に係る監督に関すること(運航審査官の所掌に属するものを除く。)。
  2. 航空機の航行の方法に係る許可及び承認に関すること。
  3. 空港等の安全表面に関すること。
  4. 航空機及びその装備品並びにこれらに使用する材料及び部品に関すること(航空機検査官及び整備審査官の所掌に属するものを除く。)。
  5. 航空従事者に関する証明に関すること(航空従事者試験官の所掌に属するものを除く。)。
  6. 運航管理者技能検定に関すること(航空従事者試験官の所掌に属するものを除く。)。
  7. 運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法第五条第一号及び第二号に規定する調査に対する援助に関すること。

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