(運用課の所掌事務)
第二十八条
運用課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一航空機の運航の監督に関すること(運航課及び運航審査官の所掌に属するものを除く。)。
- 二航空機の航行の方法に関すること(空港部及び運航課の所掌に属するものを除く。)。
- 三着陸帯、誘導路、エプロン及びランプの運用に関すること(技術保安企画調整課の所掌に属するものを除く。)。
- 四空港等の保安に関すること(土木施設、建築施設及び電気施設(航空保安無線施設、航空通信施設、レーダー及び管制情報処理システム施設を除く。)に関する保守に関するもの並びに技術保安企画調整課の所掌に属するものを除く。)。
- 五航空情報(電話による航空路航空情報を除く。)に関すること(技術保安企画調整課の所掌に属するものを除く。)。
- 六航空通信の業務に関すること(技術保安企画調整課の所掌に属するものを除く。)。
- 七遭難航空機の捜索及び救助に関すること(空港等及びその周辺における救助の実施並びに技術保安企画調整課の所掌に属するものを除く。)。