第六十二条
丘珠空港事務所、稚内空港事務所、三沢空港事務所、百里空港事務所、新潟空港事務所、小松空港事務所、八尾空港事務所、関西空港事務所、美保空港事務所、岩国空港事務所、徳島空港事務所、松山空港事務所、高知空港事務所、北九州空港事務所、長崎空港事務所、大分空港事務所及び宮崎空港事務所に、航空管制運航情報官を置く。
2丘珠空港事務所、三沢空港事務所、百里空港事務所、新潟空港事務所、小松空港事務所、美保空港事務所、岩国空港事務所、徳島空港事務所、高知空港事務所及び宮崎空港事務所の航空管制運航情報官は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一着陸帯、誘導路、エプロン及びランプの運用に関すること。
- 二空港等の保安に関すること(土木施設、建築施設及び電気施設(航空保安無線施設、航空通信施設、レーダー及び管制情報処理システム施設を除く。)に関する保守に関するものを除く。)。
3八尾空港事務所、関西空港事務所、松山空港事務所、北九州空港事務所、長崎空港事務所及び大分空港事務所の航空管制運航情報官は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一航空機の運航の監督に関すること(航空管制官の所掌に属するものを除く。)。
- 二航空機の航行の方法に関すること。
- 三遭難航空機の捜索及び救助に関すること(総務課及び管理課の所掌に属するものを除く。)。
- 四航空情報(電話による航空情報を除く。)に関すること。
- 五管制情報処理システムによる国内航空通信の実施に関すること。
- 六運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法第五条第一号及び第二号に規定する調査に対する援助に関すること。
4八尾空港事務所、松山空港事務所、北九州空港事務所、長崎空港事務所及び大分空港事務所の航空管制運航情報官は、前項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一着陸帯、誘導路、エプロン及びランプの運用に関すること。
- 二空港等の保安に関すること(土木施設、建築施設及び電気施設(航空保安無線施設、航空通信施設、レーダー及び管制情報処理システム施設を除く。)に関する保守に関するものを除く。)。
5稚内空港事務所の航空管制運航情報官は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一電話による航空通信の実施に関すること(空港出張所の所掌に属するものを除く。)。
- 二電話による航空路航空情報に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。
- 三電話による航空情報(電話による飛行場航空情報及び電話による航空路航空情報を除く。)に関すること(空港出張所の所掌に属するものを除く。)。
- 四航空路管制業務を行う機関と航空機との航空交通管制及び航空機の位置通報に関する連絡に関すること(航空路管制業務を行う機関又は航空機からの要請により行うもの並びに空港出張所の所掌に属するものを除く。)。
6松山空港事務所、長崎空港事務所及び大分空港事務所の航空管制運航情報官は、第三項及び第四項に規定するもののほか、関西空港事務所の航空管制運航情報官は、第三項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一電話による航空通信の実施に関すること(空港出張所の所掌に属するものを除く。)。
- 二電話による飛行場航空情報に関すること。
- 三電話による航空路航空情報に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。
7航空管制運航情報官のうちから国土交通大臣が指名する者をそれぞれ先任航空管制運航情報官とする。
8先任航空管制運航情報官は、航空管制運航情報官の所掌に属する事務を管理する。
9関西空港事務所にあっては、第七項に規定するもののほか、航空管制運航情報官のうちから国土交通大臣が指名する者をそれぞれ次席航空管制運航情報官とする。
10次席航空管制運航情報官の所掌に属する事務の管理に関し、先任航空管制運航情報官を補佐する。