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地方航空局組織規則 第六十一条 (地域調整官)

平成十三年国土交通省令第二十五号府省令
(地域調整官)

第六十一条

函館空港事務所及び宮崎空港事務所に、それぞれ地域調整官一人を置く。

2函館空港事務所の地域調整官は、命を受けて、第六十九条第一項第十三号に掲げる事務のうち函館空港及びその周辺地域における生活環境の改善を図ることにより函館空港の円滑な運用を確保するための地方公共団体、地域住民その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。

3宮崎空港事務所の地域調整官は、次に掲げる事務に関する地方公共団体、地域住民その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。

  1. 宮崎空港の周辺における航空機の航行により生ずる騒音等による障害に関すること。
  2. 空港等の設置及び管理の監督に関する事務で宮崎空港を活用した地域の振興に関するものに関すること。

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