(総務課の所掌事務)
第六十九条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
- 二公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
- 三公文書類の審査及び進達に関すること。
- 四空港事務所の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 五職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
- 六職員に貸与する宿舎に関すること。
- 七航空に関する事業(航空機及びその装備品の生産(修理については、航空機製造事業者の行うものに限る。)に関する事業を除く。)の発達、改善及び調整に関すること。
- 八航空機の操縦の練習の許可に関すること。
- 九空港等の設置及び管理の監督に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所並びに地域調整官、施設運用管理官及び航空灯火・電気技術官並びに環境・地域振興課の所掌に属するものを除く。)。
- 十空港等の供用に関すること(航空管制運航情報官、施設運用管理官及び航空灯火・電気技術官の所掌に属するものを除く。)。
- 十一会計に関すること。
- 十二国有財産及び物品の管理に関すること。
- 十三前各号に掲げるもののほか、空港事務所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
2新潟空港事務所、八尾空港事務所、松山空港事務所、高知空港事務所、長崎空港事務所、大分空港事務所及び宮崎空港事務所の総務課は、前項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一空港等内の秩序の維持に関すること。
- 二空港等及びその周辺における航空機に関する事故その他空港等における事故及び空港等における災害に関すること(航空管制運航情報官の所掌に属するものを除く。)。
- 三空港等における航空に関する危機管理に関する事務のうち航空機の強取、破壊その他の航空に関する犯罪の防止に関すること。
3八尾空港事務所の総務課は、前二項に規定するもののほか、第六十七条第二項各号及び第三項各号に掲げる事務(同条第二項第四号に掲げる事務にあっては、機械施設の工事に関するものに限る。)をつかさどる。