(管理課の所掌事務)
第七十三条
管理課は、第六十七条第二項第一号、第二号、第三号及び第四号(機械施設の工事に関するものに限る。)並びに同条第三項第一号及び第二号から第四号までに掲げる事務並びに第六十九条第一項各号及び第二項各号に掲げる事務をつかさどる。
2三沢空港事務所及び美保空港事務所の管理課は、前項に規定するもののほか、第六十七条第二項第四号に掲げる事務(機械施設及び車両の保守に関するものに限る。)をつかさどる。
3徳島空港事務所の管理課は、第一項に規定するもののほか、航空保安無線施設の設置及び管理の監督に関する事務をつかさどる。