条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
地方航空局組織規則
› 第八十条
地方航空局組織規則 第八十条 (名称及び位置)
平成十三年国土交通省令第二十五号
府省令
(名称及び位置)
第八十条
空港出張所の名称及び位置は、
別表第三
のとおりとする。
e-Gov法令検索で第八十条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方航空局組織規則第八十条(名称及び位置)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
別表第三
(e-Gov)
← 第七十三条(管理課の所掌事務)
地方航空局組織規則 目次
第八十一条(所掌事務) →