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地方航空局組織規則 第八十一条 (所掌事務)

平成十三年国土交通省令第二十五号府省令
(所掌事務)

第八十一条

空港出張所は、地方航空局の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。

  1. 空港等の設置及び管理の監督に関すること。
  2. 航空路管制業務を行う機関と航空機との航空交通管制及び航空機の位置通報に関する連絡に関すること。

2花巻空港出張所、山形空港出張所、福島空港出張所、静岡空港出張所、南紀白浜空港出張所、出雲空港出張所及び山口宇部空港出張所は、地方航空局の所掌事務のうち、前項に規定するもののほか、次に掲げる事務を分掌する。

  1. 電話による航空情報(電話による飛行場航空情報及び電話による航空路航空情報を除く。)に関すること。
  2. 電話による航空通信の実施に関すること。

3旭川空港出張所、帯広空港出張所、女満別空港出張所、青森空港出張所、富山空港出張所、神戸空港出張所、岡山空港出張所、佐賀空港出張所及び石垣空港出張所は、地方航空局の所掌事務のうち、第一項に規定するもののほか、次に掲げる事務を分掌する。

  1. 飛行場管制業務に関すること。
  2. 航空法第九十五条ただし書の規定による許可に関すること。
  3. 国内航空通信施設の保守に関すること。
  4. 航空保安無線施設の運用及び保守に関すること。

4旭川空港出張所、帯広空港出張所、女満別空港出張所、青森空港出張所、岡山空港出張所、佐賀空港出張所及び石垣空港出張所は、地方航空局の所掌事務のうち、第一項及び前項に規定するもののほか、レーダーに関する工事及び保守に関する事務を分掌する。

5空港出張所は、地方航空局の所掌事務のうち、前各項に規定するもののほか、空港事務所の所掌事務の一部を分掌することができる。

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