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航空法 第九十五条 (航空交通管制圏における飛行)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(航空交通管制圏における飛行)

第九十五条

航空機は、航空交通管制圏においては、次に掲げる飛行以外の飛行を行つてはならない。ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。

  1. 当該航空交通管制圏に係る空港等からの離陸及びこれに引き続く飛行(当該航空交通管制圏外に出た後再び当該航空交通管制圏において行う飛行を除く。)
  2. 当該航空交通管制圏に係る空港等への着陸及びその着陸のための飛行

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