(航空管制官)
第六十五条
函館空港事務所、釧路空港事務所、新潟空港事務所、中部空港事務所、八尾空港事務所、関西空港事務所、広島空港事務所、高松空港事務所、松山空港事務所、高知空港事務所、北九州空港事務所、長崎空港事務所、熊本空港事務所、大分空港事務所及び宮崎空港事務所に、航空管制官を置く。
2航空管制官は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一飛行場管制業務に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。
- 二航空路管制業務を行う機関と航空機との航空交通管制及び航空機の位置通報に関する連絡に関すること(航空路管制業務を行う機関又は航空機からの要請により行うものに限る。)。
- 三航空法第九十五条ただし書の規定による許可に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。
- 四進入管制業務に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。
- 五航空路管制業務に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。
- 六航空法第九十四条ただし書及び第九十四条の二第一項ただし書の規定による許可に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。
- 七航空法第九十七条第一項の規定による承認に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。
- 八航空法第九十七条第一項の規定による承認を与えた航空機の到着の通知に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。
- 九航空機の位置通報に関すること(航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合に限る。)。
3新潟空港事務所、中部空港事務所、関西空港事務所、広島空港事務所及び大分空港事務所の航空管制官は、前項に規定するもののほか、ターミナル・レーダー管制業務に関する事務をつかさどる。
4航空管制官のうちから国土交通大臣が指名する者を先任航空管制官とする。
5先任航空管制官は、航空管制官の所掌に属する事務を管理する。
6中部空港事務所、関西空港事務所及び大分空港事務所にあっては、第四項に規定するもののほか、航空管制官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席航空管制官とする。
7次席航空管制官は、航空管制官の所掌に属する事務の管理に関し、先任航空管制官を補佐する。