第六十六条
函館空港事務所、釧路空港事務所、新潟空港事務所、中部空港事務所、関西空港事務所、広島空港事務所、高松空港事務所、松山空港事務所、高知空港事務所、北九州空港事務所、長崎空港事務所、熊本空港事務所、大分空港事務所及び宮崎空港事務所に、航空管制技術官を置く。
2航空管制技術官は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一航空保安無線施設の工事、運用及び保守に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。
- 二航空保安無線施設の設置及び管理の監督に関すること。
- 三国内航空通信施設に関する工事及び保守に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。
3函館空港事務所、新潟空港事務所、中部空港事務所、関西空港事務所、広島空港事務所、高松空港事務所、松山空港事務所、高知空港事務所、北九州空港事務所、長崎空港事務所、熊本空港事務所、大分空港事務所及び宮崎空港事務所の航空管制技術官は、前項に規定するもののほか、レーダーに関する工事及び保守に関する事務(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
4新潟空港事務所、中部空港事務所、関西空港事務所、広島空港事務所、大分空港事務所及び宮崎空港事務所の航空管制技術官は、前二項に規定するもののほか、管制情報処理システム施設に関する工事及び保守に関する事務をつかさどる。
5中部空港事務所及び関西空港事務所の航空管制技術官は、前三項に規定するもののほか、航空交通管制に用いる施設の作動状況の監視に関する事務をつかさどる。
6航空管制技術官のうちから国土交通大臣が指名する者を先任航空管制技術官とする。
7先任航空管制技術官は、航空管制技術官の所掌に属する事務を管理する。
8函館空港事務所、釧路空港事務所、新潟空港事務所、中部空港事務所、関西空港事務所、広島空港事務所、高松空港事務所、高知空港事務所、長崎空港事務所、熊本空港事務所、大分空港事務所及び宮崎空港事務所にあっては、第六項に規定するもののほか、航空管制技術官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席航空管制技術官とする。
9次席航空管制技術官は、航空管制技術官の所掌に属する事務の管理に関し、先任航空管制技術官を補佐する。