(施設運用管理官及び航空灯火・電気技術官)
第六十七条
新潟空港事務所、中部空港事務所、関西空港事務所、松山空港事務所、高知空港事務所、長崎空港事務所、大分空港事務所及び宮崎空港事務所に、施設運用管理官及び航空灯火・電気技術官を置く。
2施設運用管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一空港等の施設に係る航空法の規定に基づく検査に関すること。
- 二土木施設に関する工事及び保守に関すること(空港等に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に係るものを除く。)。
- 三建築施設に関する工事及び保守に関すること。
- 四空港事務所の所掌事務を遂行するために使用する機械施設に関する工事並びに機械施設及び車両の保守に関すること。
3航空灯火・電気技術官は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一航空灯火その他の電気施設(航空保安無線施設、航空通信施設、レーダー及び管制情報処理システム施設を除く。)に関する工事、運用及び保守に関すること。
- 二航空灯火の設置及び管理の監督に関すること。
- 三類似灯火の制限に関すること。
- 四昼間障害標識に関すること。
4施設運用管理官及び航空灯火・電気技術官のうちから国土交通大臣が指名する者を先任施設運用管理官とする。
5先任施設運用管理官は、施設運用管理官及び航空灯火・電気技術官の所掌に属する事務を管理する。